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用語集(計画⑥)「二方向避難、重複距離等」

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二方向避難

二方向避難とは、火災が発生した際に、居室から建物外に避難するために二方向の避難経路を設けることです。2階以上から避難する場合、利用者用階段と管理用階段のそれぞれの階段を利用して避難することが一般的です。

重複距離

重複距離とは、二方向避難をする場合に、同経路となる部分の歩行距離のこといいます。重複距離の長さは、直通階段に至る歩行距離の二分の一以下でなければなりません。

製図試験では鉄筋コンクリート造(耐火建築物)とすることが多いため、重複距離を30m以下とします。

歩行距離

歩行距離とは、 居室の最も奥まった箇所から直通階段までの距離のことをいいます。

鉄筋コンクリート造(耐火建築物)とした場合は、歩行距離を60m以下とします。

無窓居室

無窓居室とは、窓(開口部)のない居室のことです。無窓居室で採光がとれない( 採光上有効な部分の開口部面積 < 居室床面積の1/20 )場合、前述の二方重複距離と歩行距離が短くなるので、注意が必要です。

鉄筋コンクリート造(耐火建築物)とした場合は、無窓居室からの重複距離を20m以下かつ 歩行距離を40m以下 とします。

二直階段

二直階段とは、二方向避難の際に利用する二つの避難階段のことです。避難階段は耐火構造としたうえで、避難階までの直通階段とする必要があります。前述のとおり、製図試験では、利用者用階段と管理用階段のそれぞれの階段を二直階段とすることが多いです。

避難階

避難階とは、直接地上へ通ずる出入口のある階のことです。

敷地内通路

敷地内通路とは、建物の出入口から道路や防火上有効な公園等に通じる有効幅員1.5m以上の通路のことです。有効幅員であるため、柱芯からの距離ではないので注意が必要です。

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この記事を書いた人

二級建築士取得後、一級建築士試験に挑戦。
学科合格後に某資格学校に通うも製図試験で2度不合格、その後、通信でなんとか製図試験に合格。
電気主任技術者二種、エネルギー管理士(電気)、建築設備士の資格を持つため、得意分野は設備です。

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