防火区画
防火区画とは、火災発生時に火災が急速に燃え広がらないように、建物を区画することです。防火区画には面積区画と建物区画が含まれます。
面積区画
面積区画とは、耐火建築物または準耐火建築物で、延べ面積が1,500㎡を超えるものについて、1,500㎡以内に、床・壁を耐火構造(もしくは1時間以上の準耐火構造)で区画することです。
開口部には特定防火設備を設ける必要があります。
鉄筋コンクリート造の場合、耐火建築物に該当しますので、1,500㎡以内に面積区画をしなければなりません。
竪穴区画
竪穴区画とは、耐火建築物または準耐火建築物で、地階又は3階以上の階に居室がある建築物については、階段および吹抜けの部分とその他の部分を防火設備で区画することです。
また、竪穴区画と面積区画を兼用する場合には、防火設備ではなく特定防火設備で区画します。
延焼のおそれのある部分
延焼のおそれのある部分とは、隣接する建物等が火災になった場合、延焼する可能性の高い部分のことです。
防火地域・準防火地域では、道路中心線もしくは隣地境界線からの距離が、1階で3m以内、2階以上で5m以内となる場合には、外壁の開口部に防火設備を設ける必要があります。
防火設備
防火設備とは、防火戸やドレンチャー(外壁のスプリンクラー)などの火炎を遮る設備のことをいいます。開口部に設ける網入りガラスや、開口部を遮るために設ける外壁、そで壁、塀なども防火設備に該当します。
特定防火設備
特定防火設備とは、防火設備の防火性能を強化したもののことです。
特定防火設備は1時間以上、防火設備は20分以上の遮炎性能が求めれらます。
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