こんにちは、記述研究所の源です。今日はnoteで販売するテキストの中身を紹介します。
一級建築士製図試験で求められる「計画の要点等」に特化したテキストです。いわゆる「記述」というやつです。
法規は学科で勉強したからバッチリだよ
法規は学科と製図で問われる内容が違うよ
製図試験での法律違反は失格事項になるので重要ですね
記述では、図面だけでは表せない部分を文章で表現します。A3用紙いっぱいに文字やイラストを書いて、自分の設計意図を説明します。
テキストの構成は、総論・建築計画・設備・環境負荷低減・構造に分けています。今日は番外編として、法規について説明します。
標準解答例では、不十分な解答が多かった法令が書いてあるよ
令和5年[図書館]
北側高さ制限、道路高さ制限、延焼のおそれのある部分
令和4年[事務所ビル]
延焼のおそれのある部分、道路高さ制限
令和3年[集合住宅]
延焼のおそれのある部分、防火区画、道路高さ制限、採光
令和2年[高齢者介護施設]
延焼のおそれのある部分、防火区画、道路高さ制限
直通階段に至る経路等、建築物移動等円滑化基準
令和元年10月[美術館の分館]
延焼のおそれのある部分、防火区画、敷地内の通路
令和元年12月[美術館の分館]
延焼のおそれのある部分、防火区画、建築物移動等円滑化基準
敷地内の通路、高さ制限
平成30年[健康づくりのためのスポーツ施設]
延焼のおそれのある部分、防火区画、敷地内の通路
設問
問:外壁開口部の防火について考慮したことを述べよ。
解答例
北面を除き、南、東面は道路中心線から、西面は隣地境界線を起点として延焼のおそれのある部分を判定する。一階部分は各起点から3.0m、2階以上は5.0mの範囲にかかる外壁面開口部には防火設備を設置し、延焼の防止を図った。
こんな感じで構造の知識を伝えています。
法規って苦手だわ
基本となる法規を頭に入れて、様々な課題をこなす中で応用力をつけましょう
法規を放棄はダメっしょ
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