一級建築士記述ドリル(計画⑲復習)「防火区画と延焼のおそれのある部分」

本日のドリルは「防火区画と延焼のおそれのある部分」です。前回のドリルとは、出題方法が逆になっています。
復習1
次の図について、「防火区画(面積区画・竪穴区画)の区画形成方法」は?


記述例
階段及び吹抜けの2、3階部分に特定防火設備を設置した。
階段、エレベーターシャフト及び吹抜けの1階部分に防火設備を設けた。
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解説
面積区画は床面積を1,500㎡以下に区画する必要があります。階段と吹抜けの2、3階を面積区画し、つながらないようにしていることを記述します。


各階の床面積を1,500㎡以下に水平区画するために、階段及び吹抜けの2、3階部分に特定防火設備を設置した。
※どのような方法でこの計画としたか
3階建ての建築物ですので、階段や3層吹抜けには竪穴区画が必要です。
問題では、階段と吹抜けの2、3階部分は面積区画であるため、特定防火設備がとなっていますが、1階部分は竪穴区画であるため防火設備で足ります。


また、竪穴区画のために、階段、エレベーターシャフト及び吹抜けの1階部分に防火設備を設けた。
※どのような方法でこの計画としたか
復習2
次の図について、「防火区画(面積区画・竪穴区画)の区画形成方法」は?


記述例
各階の中央部に特定防火設備を設置した。
各階に防火設備を設置した。
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解説
問題の図では、建物の中心部に特定防火設備を設置し、東西それぞれの床面積が1,500㎡以下となるように面積区画しています。


東西を床面積1,500㎡以下に面積区画するために、各階の中央部に特定防火設備を設置した。
※どのような方法でこの計画としたか
面積区画された部分は、1階から3階までの合計床面積が1,500㎡以下なので、階段は竪穴区画のみ考えればよく、すべて防火設備となります。


また、階段及びエレベーターシャフトを竪穴区画するために、各階に防火設備を設置した。
※どのような方法でこの計画としたか
復習3
外壁の開口部における「延焼のおそれのある部分」について考慮したことは?
記述例
延焼のおそれのある部分の外壁面開口部には、法に規定する防火設備を設置した。
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解説
延焼のおそれのある部分には、延焼を防止するために、法2条九号の二ロに規定する防火設備を設置しなければいけません。
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隣接する建物からの延焼を防止するため、延焼のおそれのある部分の外壁面開口部には、法に規定する防火設備を設置した。
※どのような方法でこの計画としたか
防火区画の解説についてはこちらにまとめています。
本日のドリル【一級建築士記述ドリル(計画⑳)「小テスト5」】はこちらです。
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