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一級建築士記述ドリル(計画⑲復習)「防火区画と延焼のおそれのある部分」

2022年9月17日

本日のドリルは「防火区画と延焼のおそれのある部分」です。前回のドリルとは、出題方法が逆になっています。

復習1

次の図について、「防火区画(面積区画・竪穴区画)の区画形成方法」は?

記述例

階段及び吹抜けの2、3階部分に特定防火設備を設置した。

階段、エレベーターシャフト及び吹抜けの1階部分に防火設備を設けた。

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解説

面積区画は床面積を1,500㎡以下に区画する必要があります。階段と吹抜けの2、3階を面積区画し、つながらないようにしていることを記述します。

各階の床面積を1,500㎡以下に水平区画するために、階段及び吹抜けの2、3階部分に特定防火設備を設置した。
どのような方法この計画としたか

3階建ての建築物ですので、階段や3層吹抜けには竪穴区画が必要です。

問題では、階段と吹抜けの2、3階部分は面積区画であるため、特定防火設備がとなっていますが、1階部分は竪穴区画であるため防火設備で足ります。

また、竪穴区画のために、階段、エレベーターシャフト及び吹抜けの1階部分に防火設備を設けた
どのような方法この計画としたか

復習2

次の図について、「防火区画(面積区画・竪穴区画)の区画形成方法」は?

記述例

各階の中央部に特定防火設備を設置した。

各階に防火設備を設置した。

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解説

問題の図では、建物の中心部に特定防火設備を設置し、東西それぞれの床面積が1,500㎡以下となるように面積区画しています。

東西を床面積1,500㎡以下に面積区画するために、各階の中央部に特定防火設備を設置した。

どのような方法この計画としたか

面積区画された部分は、1階から3階までの合計床面積が1,500㎡以下なので、階段は竪穴区画のみ考えればよく、すべて防火設備となります。

また、階段及びエレベーターシャフトを竪穴区画するため各階に防火設備を設置した。

どのような方法この計画としたか

復習3

外壁の開口部における「延焼のおそれのある部分」について考慮したことは?

記述例

延焼のおそれのある部分の外壁面開口部には、法に規定する防火設備を設置した。

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解説

延焼のおそれのある部分には、延焼を防止するために、法2条九号の二ロに規定する防火設備を設置しなければいけません。

隣接する建物からの延焼を防止するため、延焼のおそれのある部分の外壁面開口部には、法に規定する防火設備を設置した。
どのような方法この計画としたか

防火区画の解説についてはこちらにまとめています。

本日のドリル【一級建築士記述ドリル(計画⑳)「小テスト5」】はこちらです。